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【大阪市】相続不動産などの売却時にかかる税金のいついて

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【大阪市】相続不動産などの売却時にかかる税金について

【大阪市】相続不動産などの売却時にかかる税金について

2022/07/25

相続不動産の売却時にかかる税金について解説します

土地や建物などの不動産を急に相続された方、急な住み替えが必要になった方など様々な理由から大阪市で不動産買取を依頼される方も少なくありません。

しかし、不動産買取時・売却時には負担しなければならない税金もあります。

今回は、不動産の売却時にかかる税金について解説していきます。不動産買取をご検討中の方の参考になれば幸いです。

必読!不動産売却で必要な税金とは?

不動産買取を含めた不動産売却時には、様々な税金がかかります。大阪市で相続した不動産などを売却する場合、どのような税金がかかるか事前にチェックしておくと安心です。

まず、不動案売却時にかかる税金は大きく分けて「必ず納める税金」と「利益が発生したら納める税金」の2種類あります。それぞれ分けて説明していきますね。

1.不動産売却時に必ず納める税金

・印紙税

印紙税とは、売買契約書に貼り付ける印紙代です。定められた金額の印紙を貼り消印を押すと、納税したとみなされます。印紙税の金額は売買金額によって定められています。例えば、売買金額が1,000~5,000万円であれば、1万円の印紙税が必要になります。

・消費税

消費税の課税対象は、「国内で事業者が事業として対価を得て行う取引」です。中には資産の譲渡も含まれます。不動産売却時は、不動産会社への仲介手数料や司法書士に支払う手数料、融資手続きの手数料などに消費税が発生します。

・登録免許税

登録免許税は、登記簿謄本に自分の権利を設定する、もしくは抹消するときに課税される税金です。一般的には買主が全額負担することが多いですが、特約によって売主が負担することも認められています。

 

2.不動産売却時に利益が発生したら納めないといけない税金

・所得税、住民税、復興特別所得税

不動産を売却した際に発生する利益は、譲渡所得に分類されます。譲渡所得に対して、所得税・住民税・復興特別所得税が発生します。

譲渡所得は3,000万円以下の場合、「3,000万円特別控除」が利用でき、み替えの場合は買い換え特例の利用が可能です。

譲渡所得が出て税金がかかる場合、所有していた期間によって税率が変わります。

・所有期間が5年以下であれば「短期譲渡所得」となり、税率は39.63%

・所有期間が5年以上であれば「長期譲渡所得」となり、税率は20.315%

所有期間が長くなるほど売却金額は下がります。所有期間5年前後に売却するなら、税率の違いも含めて売却時期を決めることをおすすめします。

不動産買取は頻繁に行うものではないため、税金などについて疑問点・不明点が出てくることも多いです。不動産会社に見積りなどを依頼して、大阪市での不動産買取を成功させましょう。

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